日本シベリウス協会 会則(改訂案99 年11 月10 日確認)
1994 年10 月9日策定、施行
1995 年5月1日改訂
1999 年12 月5日改訂
2000 年10 月1日施行
第1条 (名称) |
本会は「日本シベリウス協会」と称する。尚、フィンランド語では JAPANIN SIBELIUS SEURA 英語では THE SIBELIUS SOCIETY OF JAPAN とする。 |
第2条 (所在) |
本会は、事務局を東京都内、またはその近郊に置く。 |
第3条 (目的) |
本会は、シベリウスの音楽に親しみ、理解を深めるための、広い視野に立った諸活動を行うことを目的とする。 |
第4条 (活動) |
本会は、第3条の目的に従って、次の諸活動を行う。 1. シベリウスに関する研究と紹介、知識の交流と普及。 2. シベリウスに関する演奏会、CD、出版物の案内と情報交換。 3. 会報、通信などの発行。 4. 海外のシベリウス協会との国際交流と提携、および情報の交換。 5. 会員相互の親睦の促進。 6. その他、本会の目的に相応する活動 尚、以上の活動は、フィンランド、北欧、また必要によってはその他の文化圏に、視野を広げることができる。 |
第5条 (会員) |
本会は、次の会員によって構成する。 1. 通常会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納める個人。 2. 維持会員:本会の維持に協力し、所定の会費を納める個人。 3. 法人会員:本会を後援し、所定の会費を納める法人または団体。 4. 名誉会員:シベリウスおよびフィンランドの音楽の普及、または日本・フィンランド間の文化交流に、顕著な功績のある個人で、本会より推挙された人。 |
第6条 (会員の特典) |
本会の会員は、次の特典が受けられる。 1. 本会が主催する各種集会への参加。 2. 会報、通信などの無料配布、および投稿資格。 3. 本会が所有する資料の利用。 4. 本会が制作する物品の頒布。 |
第7条 (入会) |
本会に入会を希望する個人、法人、団体は、事務局に入会申込書を提出し、理事会の賛同を経て、所定の会費を納めるものとする。 |
第8条 (退会) |
次の各号に該当する会員を、退会者とする。 1. 事務局に退会届を提出した個人、法人、団体。 2. 会費を2年以上滞納した個人、法人、団体。 3. 本会の目的に反したり、本会の名誉を著しく傷つけたために、総会で除名の決議を受けた個人、法人、団体。 |
第9条 (組織) |
本会の組織は、次のとおりである。 |
第10 条 (総会) |
1. 総会は、本会の最高意思決定機関である。 2. 総会は、活動計画と予算を審議・決定し、活動報告と決算を承認する。 3. 定期総会は、毎年、本会の会計年度に定める決算日の後90 日以内に開催する。 4. 臨時総会は、理事会の発議によって開催する。 5. 総会は、全会員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし出席者数には委任状が含まれる。尚、委任状による出席者は議決に従うものとする。 6. 総会の議決は、現出席者の3分の2以上の賛否によって決する。ただし第19 条(解散)については、同条による。 |
第11 条 (会長) |
1. 会長は、本会を代表する。 2. 会長は、総会に於いて選出され、承認される。 3. 事情により名誉会長を置く。(2000 年12 月2日追加) |
第12 条 (理事会) |
1. 理事会は、本会運営の執行機関である。 2. 理事は、総会に於いて会員の中から選出され、また留任を承認される。 3. 理事会は、理事の中から互選によって理事長を選出する。 4. 理事会は、必要に応じ理事長がその都度招集する。 5. 理事会は、協会の運営のために会員の中から運営委員を指名し、また、その留任を承認し、理事の中から互選によって事務局長、副事務局長を選出する。 |
第13 条 (運営委員会) |
1. 運営委員会は、総会および理事会の議決に従って、協会の運営を行う。 2. 事務局長は運営委員会を主催する。また、副事務局長は事務局長を補佐し、必要に応じて事務局長を代行する。 |
第14 条 (監事) |
1. 監事は、独立して、会計監査および協会活動を監査する。 2. 監事は、理事会で2名推挙され、総会の承認を得て委嘱される。 3. 監事は、会長、理事、運営委員を兼ねることは出来ない。 4. 監事は、必ずしも会員であることを要しない。 |
第15 条 (会計年度) |
本会の会計年度は毎年10 月1日に始まり、翌年の9月30 日に終わる。 |
第16 条 (会計) |
本会の収入は入会金、年会費、寄付金などであり、支出は活動に伴う諸経費である。尚、本会の収支は、監事の監査を経て定期総会に提出し、決算として承認を受けなければならない。 |
第17 条 (会費) |
本会の入会金、年会費は、理事会で決定し、総会の承認を受けなければならない。 |
第18 条 (地方支部) |
本会は、必要ある場合に、会員の意思と理事会の承認によって地方支部を置くことができる。尚、その運営に関しては別途定めを設ける。 |
第19 条 (解散) |
本会の解散、および解散に伴う財産の処分については、総会に於いて、現出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。 |
第20 条 (改訂) |
この会則の改訂については、総会に於いて、第10 条5および6によらなくてはならない。 |
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(以上) |